【就労継続支援A型のスコア表と労働時間】制度の全貌と運用ポイントを徹底解説

未分類
この記事は約3分で読めます。

はじめに

本記事では、A型事業所におけるスコア表の労働時間のポイントを詳しく解説します。令和6年の報酬改定で得点配分が変更となりました。

就労継続支援A型では、最低賃金法と労働基準法が適用されるため、労働時間管理は非常に重要です。

基本的な労働時間

  • 1日あたりの労働時間:4~8時間が一般的。
  • 週あたりの労働時間:20~40時間が目安。

今回の改定では、利用者の平均労働時間がより長い事業所が、より高く評価されるように点数が見直されました。

令和6年度(2024年度)報酬改定における就労継続支援A型のスコア方式について、特に「労働時間」の項目に焦点を当てて詳しくご説明します。

今回の改定では、利用者の平均労働時間がより長い事業所が、より高く評価されるように点数が見直されました。


1. 「労働時間」のスコア区分(令和6年度改定版)

「労働時間」の項目は、前年度の「1日の平均労働時間」の実績に応じて、以下の8段階で評価されます。

改定により、特に4時間30分以上の区分で点数が引き上げられ、上限が80点から90点に変更されています。

1日の平均労働時間 令和6年度~ (改定後) (参考) 令和5年度まで
7時間以上 90点 80点
6時間以上 7時間未満 80点 70点
5時間以上 6時間未満 65点 55点
4時間30分以上 5時間未満 55点 45点
4時間以上 4時間30分未満 40点 40点
3時間以上 4時間未満 30点 30点
2時間以上 3時間未満 20点 20点
2時間未満 5点 5点

2. 「1日の平均労働時間」の計算方法

このスコアの基準となる「1日の平均労働時間」は、以下の方法で算出されます。

計算式:

前年度の(利用者の延べ労働時間) ÷ (前年度の延べ利用者数)

計算上の主なルール:

  • 対象者: 前年度に雇用契約を締結していた利用者が対象です。
  • 含まれない時間: 休憩時間、遅刻、早退、研修、面談(助言・指導)などで、利用者に賃金を支払っていない時間は「労働時間」に含みません。
  • 一般就労中の方の一時利用: すでに一般就労している方が一時的にA型事業所を利用する場合、その方の労働時間や利用者数は、この平均労働時間の計算からは除外されます。
  • 予見できない事由での短時間労働: 利用者の体調不良など、やむを得ない理由で1日の労働時間が4時間未満となった場合、その短縮理由を記録することで、一定期間(年間90日まで)を計算から除外できる経過措置があります。

3. スコア表全体における位置づけ

この「労働時間」のスコア(最大90点)は、就労継続支援A型の基本報酬(サービス費)を決定するための総合スコアの一部です。

令和6年度改定により、スコア表全体も以下のように見直されました。

  • 労働時間(最大90点)
  • 生産活動(最大60点)
  • 多様な働き方(最大15点)
  • 支援力向上(最大15点)
  • 地域連携(最大10点)
  • 経営改善計画の策定・公表(必須)
  • 利用者の知識・能力の向上(必須)
  • 情報公表(必須)

これらの項目の合計点で、事業所の基本報酬区分が決定されます。今回の改定で「労働時間」の配点が引き上げられたことは、利用者の自立や一般就労に向け、より長い時間働ける環境を整備することを国が重視している表れと言えます。しかし、「労働時間」の配点を上げると利用者に支払う賃金も増加するため、生産活動収支から利用者の」給与を賄えなくなるリスクもあります。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
そんな時に当社代表の松原と出会い、転職を決意してコンサル部門を担当しております。
細かい行政ルールを覚えることも大切ですが(ここはコンサルに任せてください)
重要なことは、集客・生産活動収入(A・B)・利用者就職のバランスを考えて対応することです。
1つ欠けてしまうと売上も安定しません。
多くの事業所が少なからず課題を抱えているのが現実です。
我々にお任せいただければ、様々なご提案ができるかと思います。
お気軽にお問い合わせください。

就労コンサル ishikawaをフォローする
未分類
就労コンサル ishikawaをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました