特定雇用開発助成金とは?
特定雇用開発助成金は、障害者、高齢者、シングルマザーなど、就職が難しい人を雇用する企業に対して国から支給される助成金です。厚生労働省の政策で雇用に関するものです。事業主の為の雇用関係助成金であり、対象労働者をハローワーク等の紹介により、継続雇用労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部を助成するものです。通称「特開金」と言います。
労働者の分類
労働者の分類は、短時間労働者以外の者と短時間労働者に分類される。
・短時間労働者以外:週の所定労働時間が30時間以上(最大240万円)
・短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(80万円)
就労継続支援A型での特開金について
就労継続支援A型の利用者は週の労働時間が20時間以上30時間未満の方が主流なので、「短時間労働者」に該当します。事業所は80万円(20万円×4回)を受給できます。尚、労働時間が著しく短くなった場合は減額の可能性があります。
特開金の申請方法
①ハローワーク等からの紹介を経て、対象求職者(ここでは利用者を指す)を雇い入れます。
②支給申請書類をハローワークまたは労働局へ提出します。 ③支給申請の審査があります。 ④助成金が振り込まれます。 ⑤以後、支給対象期ごとに(6か月おき)に申請を行います。
就労継続支援A型の独自要件
就労継続支援A型で特開金を受給するには独自の受給要件があるので注意が必要です。この要件を理解していないと助成金が受給できず事業所は不利益となる可能性があります。
受給要件とは
就労継続支援A型で特開金を受給する際、他の特開金の受給者の在籍率を考慮した就労継続支援A型のみに適用される要件があります。
通常の事業所は離職割合が50%を超える場合は不支給であり、就労継続支援A型事業所も同様でしたが、平成29年5月以降、就労継続支援A型事業所は離職割合が25%を超える場合は不支給となりました。これは特開金の受給目的で、A型利用の短期離職を繰り返して受給する悪質な事業者を排除するための強化措置と言えるでしょう。
また、同一法人内で就労移行支援または就労継続支援B型から、A型事業所へ移動して雇用される場合は、「雇用予約」とみなされ支給対象外となります。
特開金における離職割合要件について(A型独自要件)
過去に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・生活保護受給者等雇用開発コース)を受給した事業所で、本助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受け取ることはできません。
<要件①>雇入れ1年後の離職割合が25%を超えていると不支給となります。 過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間内(新たな対象労働者の雇入れ日の前後6カ月)に雇入れ日から起算して1年を経過する日(確認日A)がある人が5人以上いる場合で、その確認日A時点での離職割合が25%を超えている場合は支給対象外。
離職割合の計算式は、(確認日Aが基準期間内にある人のうち確認日A時点で離職している人)÷(確認日Aが基準期間内にある人)=離職割合(%)
<要件②> 助成対象期間終了1年後の離職割合が25%を超えていると不支給となります。 過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間内(新たな対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間)に助成対象期間の末日から起算して1年を経過する日(確認日B)がある人が5人以上いる場合で、その確認日B時点での離職割合が25%を超えている場合は支給対象外。
要件2の計算式は、(確認日Bが基準期間内にある人のうち確認日B時点で離職している人)÷(確認日Bが基準期間内にある人)=離職割合(%)
離職割合を24.9%までという事は難しくもあるでしょう。(就職決定して退職した人の数は含みません) 暫定期間中に利用者とコミュニケーションをとり、特開金を申請するか否かを見極めることも重要です。
会社都合による解雇にしない!!
対象労働者の雇入れ日の前後6カ月に会社都合による離職者がいる場合は不支給となります。会社都合による「解雇」や「退職勧奨」があった場合は不支給かつ3年間同一コースでの新規申請が出来なくなる恐れがるので注意しましょう。理由は、助成金は雇用保険事業の一つである労働者の生活の安定や雇用維持を目的としている制度であり、会社都合退職を容認すると助成金制度の趣旨に反する為です。
就労継続支援A型事業所での助成金活用のポイント
助成金を効果的に活用するためには、以下の点を意識しましょう。
- 雇用計画の明確化:事業所の方針に沿った計画を立てることが重要です。
- 利用者の能力を適切に:適切な仕事を提供することで長期的な雇用が可能になります。
- 事業所スタッフのスキル向上:スタッフが利用者をしっかり支援できる体制を整えましょう。
まとめ:助成金を活用して共生社会を実現しよう
特定雇用開発助成金と就労継続支援A型を活用することで、障害者の就労機会が広がり、社会全体で支え合う共生社会の実現が可能です。企業と事業所が連携し、持続可能な雇用環境を構築するために、ぜひこの制度を積極的に活用してください。
コメント