食事提供体制加算とは?就労支援の現場で役立つ基礎知識と注意点

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はじめに

福祉サービスの現場では、利用者一人ひとりが安心して支援を受けられる環境を整えることが重要です。中でも「食事提供体制加算」は、低所得者等の利用者が健康的な食生活を送るための支援体制に対して加算を受けられる仕組みです。

本記事では、「食事提供体制加算」とは何か、その計算方法や算定の要件などを、初心者でも理解しやすいように解説していきます。また、特に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」事業所に関連する内容も取り入れています。

食事提供体制加算とは?

 食事提供体制加算の概要

「食事提供体制加算」は、特に低所得者等の利用者に向けて、事業所が食事提供体制を整えている場合に受けられる加算です。つまり、利用者が利用する施設で栄養バランスのとれた食事を安定して提供するための支援金と考えるとわかりやすいでしょう。

例えば、就労継続支援B型の施設で利用者が安価な費用で昼食を摂れるような仕組みがあれば、利用者は食事の心配を減らし、活動に集中できます。また、栄養士が献立を作成することで、健康維持や生活習慣の改善にもつながります。

 加算が必要とされる理由

特に福祉サービスを利用している方々の中には、自宅で栄養バランスの良い食事を摂ることが難しい場合もあります。そのため、事業所が栄養面にも配慮し、利用者が安心して食事をとれる環境を整えることが求められています。食事提供体制加算は、そうした配慮を行うための資金として役立っています。

 食事提供体制加算の利用可否について

 受給者証で確認

利用者が食事提供体制加算の対象となるかどうかは、「受給者証」に記載されています。受給者証は、福祉サービスを利用する際の身分証のようなもので、ここに利用可能な加算情報が記載されていることが多いため、事業所側も受給者証を確認してから手続きを進めます。

たとえば、就労移行支援や就労継続支援で新規の利用者がサービスを開始する場合、まず受給者証を確認し、食事提供体制加算が適用されるかどうかを把握しておくとスムーズに進められます。このように、事前に確認することで、加算の取りこぼしを防ぐことができます。

 食事提供体制加算の計算方法

 計算方法の基本式

食事提供体制加算の計算方法は、以下のような計算式で行われます。

30単位 × 該当する利用者数 × 該当する日数 × 10円(地域区分)

 計算の例

例えば、就労継続支援A型の事業所で5名の利用者が月に20日間通所し、食事提供体制加算が適用されるとします。この場合、以下の計算で1ヶ月の加算額が算出できます。

  1. 30単位 × 5名 × 20日 × 10円 = 30,000単位

このように、対象者数と該当日数を掛け合わせることで、毎月の加算額が算出されます。

 食事提供体制加算の算定要件

以下の1~3のすべてを満たす場合に算定できます。2024(令和6)年度の報酬改定で追加された要件です。

    1. 管理栄養士及び栄養士が献立作成に関わること(外部委託可能)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について確認した献立であること

      ・調理を外部委託している場合は、委託先で管理栄養士などが献立を確認していれば問 題ありません。

    2. ・ 献立の確認の頻度は年1回以上です。

    3. 食事提供を実施した日に利用者の摂食量を記録していること
      ・目視や自己申告でも問題ありません。

    4. ・ 提供日は必ず記載します。

    5. ・ 量は「完食」「半分」「全体の○割」のように記載します。

    6. 利用者ごとの体重やBMIをおおむね6か月に1回記録していること
      ※ おおむねの身長がわかる場合は、必ずBMIを記録します。            ※ 身体障害で身長測定が難しいなどの事情で身長がわからない場合は、体重の記録だけで算定できます。                                   ※ 利用者が体重を知られたくない場合は、3の要件を満たさなくても算定できますが、その場合は支援記録などに、本人の意向を確認したことを記録する必要があります。   ※ 体重などは個人情報なので、管理を徹底する必要があります。

食事提供体制加算を受けるためには、いくつかの算定要件を満たす必要があります。以下に、具体的な条件について説明します。

 注意点

 調理方法

調理は事業所で実施しても外部委託でも問題ありませんが、出前や市販の弁当の提供は加算の対象になりません事業所外で調理されたものを提供する場合は「クックチル、クックフリーズ、クックサーブ、真空調理(真空パック)」に限られます。

 支援員が調理する場合の注意点

事業所の支援員が調理する場合、その時間は支援業務への従事時間としてカウントできません。調理員として勤務した時間と支援員として勤務した時間を勤務表上で分けて管理する必要があります。

指定権者への事前届け

算定には指定権者への事前の届出が必要です食事提供加算は利用者本人の経済的負担の軽減を目的としているため、その他の加算と違って届出の当日から算定できます

算定するための準備物

・食事提供の体制(事業所の調理設備や業務委託契約)

・事業所の平面図(調理設備がわかるもの)

・個別支援計画(食事提供を行う旨の記載をすること)

・献立表(管理栄養士等が確認したとわかること)

・利用者への食事提供の記録(摂食量、体重・BMIの記録も併せて)

・調理を外注している場合は委託契約書等が必要

・届け出書類(それぞれの指定権者のWEBサイトから出力)

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
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細かい行政ルールを覚えることも大切ですが(ここはコンサルに任せてください)
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