初心者でもわかる!初期加算とは?就労継続支援A型・B型、就労移行支援の現場で役立つ情報

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はじめに

こちらの記事は、就労移行支援・就労継続支援A型及びB型を想定した内容となります。

福祉サービスの現場では、利用者が新たに利用を開始する際には特別な配慮が必要です。特に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」といった就労支援事業では、利用者一人ひとりの状態や能力に応じた支援が求められます。

 初期加算とは?

サービスの利用の初期の段階は生活状況等の把握を行うなど、特にアセスメント等に時間を要します。そのためサービスの利用開始から30日間、加算対象として算定可能です。

30日間とは、歴日で30日となります。30利用日・30営業日ではないので注意が必要です。

例として、利用開始が3月1日の場合

対象期間は3月1日~3月30日までの30日間となります。この期間に利用者が欠席した場合は、初期加算の算定でなく、欠席時対応加算の算定となります。理由は、欠席時は基本報酬が発生しないためとなります。

単位数と計算式

1日につき30単位(30単位×該当日数×該当する人数×地域区分)

2名の利用者が3月1日から3月30日の期間で20日間の就業実績の場合                    30単位×20日間×2名×10円(地域区分)=12,000円

この加算は、多くの事業所が算定しています。加算額は少ないですが積極的に取得しましょう。

※就労定着支援の初期加算は900単位/1回のみとなります。

初期加算が算定可能な事業所

初期加算は、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」など、あらゆる福祉サービスの事業所で算定可能です。

初期加算の算定時に注意すべき点

上記説明と重複しますが、初期加算は「暦日で30日」と定められています。つまり、利用者の初回利用日を起算日として30日後までの間に支援した日数分のみ加算が適用されます。このため、支援を行った日(通所した日)に対してのみ加算を受けることができ、利用者が欠席した日には加算が適用されません。

例えば、利用者が就労継続支援B型のサービスを新規に利用開始して、この利用者が週に3日通所する場合、初回利用日から30日以内の通所した日数分に対して初期加算が適用されますが、欠席した日は対象外となります。このため、事業所は通所状況を確認しながら計算する必要があります。

利用者が欠勤した時は欠席時対応加算

利用者が欠席する場合、欠席時対応加算が適用される可能性があります。この場合、欠席日には初期加算は受けられませんが、欠席時対応加算の対象となるため、支援内容を整理しておくことが重要です。

初期加算が算定できないケース

初期加算には、特定の条件が満たされない場合、算定ができないケースがあります。ここでは、代表的な算定不可のケースについて見ていきましょう。

 同一敷地内での転所

利用者が初期加算の対象期間中に、同一敷地内にある他の指定障害福祉サービス等に転所した場合は、転所先での初期加算は算定できません。たとえば、同じ建物内で「就労移行支援」から「就労継続支援A型」へ転所した場合、転所後の事業所では新たな初期加算を受けることはできません。

 過去3か月以内に同一事業所を利用していた場合

また、利用者が過去3か月以内に同じ事業所に入所していた場合も、初期加算の対象外となります。例えば、利用者が一時的に利用を中止し、3か月以内に再度同じ事業所を利用する場合には、初期加算の適用はありません。これは、既に事業所に適応済みの利用者に対し、新たにアセスメント等の特別な支援が不要と判断されるためです。

指定権者への事前の届け出

不要です

まとめ

本記事では、初期加算について、初心者にも理解しやすいようにポイントを押さえて解説しました。初期加算は、利用者がスムーズに福祉サービスに適応できるように支援するための制度です。就労継続支援A型・B型や就労移行支援など、全ての福祉事業所で算定可能であり、事業所と利用者双方にメリットがあります。今後、福祉事業所で新規利用者を迎える際には、初期加算を活用し、利用者が安心してサービスを受けられる環境を整えていきましょう。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
そんな時に当社代表の松原と出会い、転職を決意してコンサル部門を担当しております。
細かい行政ルールを覚えることも大切ですが(ここはコンサルに任せてください)
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