はじめに
日本の福祉サービスでは、支援対象者の状況に合わせたさまざまなサポート制度が設けられています。より手厚いサポートを提供するために作られた報酬制度です。本記事では、この「社会生活支援特別加算」がどのような制度で、どのように活用されるかを解説します。 初心者でも分かりやすい内容になっています。
社会生活支援特別加算とは?
基本概要
社会生活支援特別加算とは、医療観察法対象者や刑務所出所者の社会復帰を支援するため、訓練系や就労系のサービス事業所において、精神保健福祉士などの専門職の配置や訪問による支援を評価し、加算される報酬制度です。 この加算は、対象者が地域で自立した生活を送るために必要な支援活動を実施する事業者に対して行われます。
社会生活支援特別加算の目的
この加算制度の導入には、大きく次の2つの目的があります。
- 再犯や再発の防止:通院治療が必要な方や刑務所出所後の支援を大切にし、再犯や再発を防ぎ、地域社会での安全性を向上させます。
- 社会適応の促進:支援を必要とする方生活支援や就労育成訓練、自立生活を目指し、社会に適応していけるようにサポートします。
「社会生活支援特別加算」は、特定の障害福祉サービス事業所が、該当する利用者に対して必要な支援を行う場合に適用されます。具体的には以下のサービス事業所が対象です。
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立訓練(機能訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
これらの事業所が特別な支援を必要とする利用者に対して、社会生活支援特別加算の報酬を活用して支援を提供しています。
加算の算定要件
社会生活支援特別加算を算定するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
事業者側の要件
事業者側の要件は下記4項目の全てを満たす必要があります。
① 指定基準を満たす人員を配置していること
②利用者への適切な支援について、以下(1)または(2)のどちらかの方法で職員への指導体制が整えられている。
⑴社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格を持つ職員が配置されていること。
⑵指定医療機関などと連携し、社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格を持つ人を 事業所に訪問させていること。
③「医療観察法での入院によらない医療を受ける者」または「刑事施設もしくは少年院を釈放された障害者の支援」に関する研修が、年1回以上実施されている。
この研修の参加対象は、原則として事業所の従業員全員です。研修内容は、対象となる人の特性の理解、対象となる人が持っている課題とそれを踏まえた支援内容、関係機関の連携などです。
また、医療観察法対象者・出所者などの支援に携わる人を講師に迎える、支援実績のある事業所の視察、関係団体が実施する外部研修への参加などの方法があります。
④保護観察所、更生保護施設、指定医療機関または精神保健福祉センターなどの関係機関と協力体制が整えられていること。加算対象の事業所は以下の支援を行う必要があります。
⑴本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援が組み込まれた自立訓練計画等の作成。
⑵指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
⑶日常生活や人間関係に関する助言
⑷医療観察法に基づく、通院決定を受けた者に対する通院の支援
⑸日中活動の場における緊急時の対応
⑹その他必要な支援
利用者側の要件とは
以下の①または②のどちらかを満たしている利用者が加算の対象になります。
①医療観察法に基づく通院決定または退院許可決定を受けてから3年未満であること。
②矯正施設・更生保護施設(少年院や刑務所など)を退所などしたあとに3年を経過しておらず、保護観察所または地域生活定着センターとの調整で事業所を利用することになった。
なお矯正施設から退所後しばらく家で生活した後、3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整で就労移行を利用した場合、利用を開始した時点から3年以内で必要と認められる期間は加算の対象になります。
加算の単位
480単位×該当する利用者数×該当日数
指定権者への事前届
必要です。年度の途中でも届出ができ、毎月15日以前に届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から算定が可能です。
算定のための準備物
対象利用者の個別支援計画・研修実施記録・本加算の届出書が必要となります。
社会生活支援特別手当を利用するためのポイント
社会生活支援特別加算を取得する際には、以下の点に注意して取り組むことが重要です。
効果的な支援体制の構築
支援体制を効果的に構築するために、専門職の構成や他機関との連携を行い、利用者の社会適応に必要な環境を整えます。当事者に対する支援の質が向上します。
研修と連携を通じたスキルアップ
職員が支援技術や対応方法を高めるために、研修の機会を定期的に設け、外部の専門家の指導を受けることで、支援の質を維持する。
まとめ
「社会生活支援特別加算」は、特別な支援が必要な利用者に対して、事業所がより手厚い支援を提供するための大切な制度です。就労継続支援A型・B型や就労移行支援などの障害福祉サービスに関して、手当を利用することで、利用者が安心して社会生活に適応できるサポートし、再犯防止や社会復帰を促進します。
この加算を活用することで、福祉事業所は地域社会に貢献し、利用者が持続的に支援を受けられる環境を提供しています。
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