就労移行連携加算の完全解説—就労継続支援A型・B型・就労移行支援との連携と重要性

就労移行支援
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1. 就労移行連携加算とは?

就労移行連携加算とは、就労継続支援A型・B型の利用者が就労移行支援の利用を始める際に、就労移行支援事業所の見学同行や就労移行事業所との連絡調整を行うとともに、特定相談支援事業所に対し利用者の同意のもと、情報提供などを実施した場合に加算対象となります。

2. 就労移行連携加算の対象事業所

下記の事業所が対象です。                                  就労継続支援A型・就労継続支援B型

これらの事業所が他機関と連携し、利用者の就労支援や職場適応を図る場合に加算が適用されます。

3. 単位数と算定方法と算定のタイミング

1000単位×該当する利用者の数(1人1回)

就労移行支援の支給決定を受けた月以降で、A型ないしB型の利用最終月が算定のタイミングとなります。

例えば、4月1日から就労継続支援A型から就労移行支援の利用を開始する場合は、1月や2月に就労移行支援事業所と連絡調整・特定相談支援事業所へ情報提供をします。

4. 算定のための準備物

算定のための準備物

・特定相談支援事業所に提供する文書(個別支援計画・モニタリング・勤務状況・生産活動の記録)
・就労移行支援の利用手続きに際して特定相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」の参考 になるもの。
・情報提供はメールなどインターネット経由の方法でも問題ありませんが、電話はNGです。
就労移行支援事業所への見学同行や当該事業所にあらかじめ実施した連絡調整の記録。

5. 指定権者への事前届

不要です。

6. 算定できないケース

①利用者が当該支給決定を受けた前日から起算して、過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定できません。
②利用者がセルフプランで就労移行支援の支給決定を受けた場合。特定相談支援事業所へ情報提供の支援を実施していないため算定できません。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
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