目標工賃達成指導員配置加算とは?目標工賃達成加算とは?
目標工賃達成指導員配置加算とは、就労継続支援B型事業所で利用者の工賃向上計画を作成して、目標工賃を達成させるために通常の人員よりも手厚い人員を配置し、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う事業所に算定される加算です。就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)と(Ⅳ)のみ算定可能です。
目標工賃達成加算とは、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、行政に提出した計画工賃目標を達成した場合に算定する加算です。
そもそも工賃って??
工賃とは、就労継続支援B型事業所などで生産活動(仕事)を行った利用者に対して支払う報酬の事を指します。
就労継続支援A型は利用者と雇用契約を締結して仕事をしてもらいますが、就労継続支援B型では雇用契約を結ばず仕事をします。最低賃金が適用されないため、利用者が受け取る報酬は「賃金」でなく「工賃」と呼ばれます。
工賃は生産活動収入の利益から支払います。(生産活動の売上-経費) 原則として、給付金から工賃を支払うことはできません。 2022年度の全国の平均工賃は17,031/月でした。(利用者1人当たりの平均工賃は3,000円/月を下回ってはならないと定めがあります)
就労継続支援B型は、前年の平均工賃月額によって基本報酬が高くなる体系となっています。従って、単純な内職作業だけの活動になると工賃の確保は難しくなるでしょう。また、平均工賃が高くなれば利用者の集客も安定するでしょう。
目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算の単位数
目標工賃達成指導員配置加算(定員20名以下):45単位 目標工賃達成加算:10単位
目標工賃達成指導員配置加算を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下に、主な適用条件を説明します。
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)と(Ⅳ)の事業所が算定可能。
- 常勤での配置が1人以上必要
- 基本人員6:1以上かつ工賃向上達成指導員を入れて5:1以上の配置が必要
目標工賃達成加算の単位数
目標工賃達成加算:10単位/日
目標工賃達成加算を受けるためには、全ての条件を満たす必要があります。以下に、適用条件を説明します。
1.目標工賃達成指導員配置加算を算定している 2.前年度に作成した工賃向上計画の目標を達成している 3.下記の計算式を参照願います 《計算式》 前年度に作成した工賃向上計画の目標金額≧目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額+(目標年度の2年度前の全国平均工賃額ー目標年度の3年前の全国平均工賃額
(例)令和5年度の実績に係る加算を令和6年度に算定する場合
令和4年度における事業所の平均工賃月額(実績)が、17,000円であった場合、全国平均工賃月額(令和3年度実績:16,507円)から全国平均工賃月額(令和2年度実績:15,776円)を引いた額(731円)を加えた17,731円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に、加算の算定が可能。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)のみ算定可能
2024年度の報酬改定で新設された就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)と(Ⅳ)のみ算定可能です。 2024年3月末までは目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価は定員20名以下で89単位/日でした。 しかし、令和6年度の報酬改定では45単位/日に変更となっています。目標工賃達成加算が取得できても10単位/日なので、単純に34単位/日の減算のようにも見えます。ですが、就労継続支援サービスB型の(Ⅰ)(Ⅳ)も新設されており、利用定員が20名以下の(Ⅰ)と(Ⅱ)で比較すると、
(Ⅰ)平均工賃月額が1万5千~2万円未満の場合は703単位 (Ⅱ)平均工賃月額が1万5千~2万円未満の場合は624単位
となり、差は79単位となります。手厚い人員配置には報酬を上げるとみて取れます。
まとめ
事業所が目標工賃達成加算を効果的に活用するためには、以下のポイントに注意することが重要です。
- 利用者のニーズを理解する
工賃水準を引き上げるには、利用者一人ひとりのニーズや能力に応じた支援が必要です。個別に目標を設定し、それに向けて支援を行うことで、効果的な工賃向上が期待できます。 - 職業訓練やスキルアップの提供
工賃を上げるためには、利用者がより高度なスキルを身につけることが重要です。事業所は、利用者に対して適切な職業訓練やスキルアップの機会を提供し、工賃向上を支援します。 - 地域との連携を強化する
地域の企業や自治体との連携を強化することで、工賃水準の向上や利用者の就労機会を広げることができます。地域のニーズに応じたサービスを提供し、共生社会の実現を目指します。
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