移行準備支援体制加算とは?〜就労移行支援に関連して〜

就労移行支援
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はじめに

移行準備支援体制加算は、障害者が福祉サービス事業所から一般就労や地域での生活にスムーズに移行できるよう、事業所が準備体制を整えている場合に適用される加算です。就労移行支援の事業所にとって、一般就労に向けたサポートを強化するために重要な加算となります。

この記事では、移行準備支援体制加算の概要、算定要件、報酬単価、そして具体的な運用方法について解説します。

移行準備支援体制加算の概要

加算の目的

移行準備支援体制加算は、福祉事業所が利用者を一般就労に移行させるために準備体制を整え、職場実習や求職活動などの施設外支援を積極的に行う場合に評価される加算です。これにより、障害者の就労支援が強化され、就職後も安定した就労ができるような環境づくりが進められます。

対象となるサービス

この加算は、以下のサービス事業所で適用されます。

  • 就労移行支援

移行準備支援体制加算の算定要件

ポイント1・算定可能な事業所

  1. 前年度に施設外支援を実施した利用者数が定員の50%を超えること:施設外での支援が積極的に行われて、指定権者に届出している事業所。
  2. 都道府県知事に事前の届け出が必要:加算を受けるためには、事業所が都道府県に届け出ていることが必須です。
  3. 施設外支援の内容
    • 職場実習:企業での実習やそのための職場訪問などを行うこと。
    • 求職活動:ハローワークや障害者就業・生活支援センターでの活動が含まれます。        ※同一企業や官公庁の施設外支援が1ヶ月間は算定可能ですが、1ヶ月を超えた場合は1ヶ月を超えた期間は算定できませんので注意が必要です。

ポイント2・施設外支援の対象①(職場実習等)

同一の企業および官公庁等における施設外支援が1ヶ月を超えない期間において、この期間中に職員が同行して支援を行った場合に対象となります。

「職場実習等」とは下記のケースとなります。

①企業や官公庁等での職場実習                                              ②事前面接や期間中の状況確認                                             ③実習先開拓のための営業活動や職場見学                                                                                                                                  ④職場実習において必要と考えられる支援

ポイント2・施設外支援の対象②(求職活動等)

「求職活動等」と認められるのは下記のケースです。                           職員の同行が要件必須です。

①ハローワークでの求職活動                                              ②地域障害者職業センターによる職業評価等                                        ③障害者就業・生活支援センターへの登録等                                                       ④その他の必要な支援

※「職員同行」が要件です。利用者単独での活動は、加算対象外となるので注意が必要です。

報酬単価と算定方法

移行準備支援体制加算の報酬単価は、41単位/日です。この加算は1年間に最大180日まで算定でき、対象となる利用者数に応じて報酬が計算されます。

例えば、定員20名の事業所が8名の利用者に対して加算を算定する場合、以下のように計算されます。

41単位 × 8名 × 120日 × 地域区分(10円) = 393,600円
※算定できるのは利用定員の半数までとなります。利用定員が20人の場合は10人までしか算定できません。

まとめ

移行準備支援体制加算は、就労移行支援事業所が、利用者の一般就労移行を支援するために整備する体制を評価する加算です。施設外支援や個別支援計画を充実させ、利用者が自立して働けるようにサポートするための重要な要素となります。事業所は、必要な要件を満たし、適切な支援体制を整えることで、この加算を活用することができます。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
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