標準利用期間超過減算とは?わかりやすく解説!

就労移行支援
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はじめに

こちらの記事は、就労移行支援を想定して作成しています。

障害福祉サービスを提供する際、利用者の利用期間が定められた「標準利用期間」を超えると、事業者に対して「標準利用期間超過減算」が適用されます。この減算は、サービスが必要以上に長期化してしまうことを防ぎ、適切な支援を促すための制度です。本記事では、この「標準利用期間超過減算」について、初心者にもわかりやすく解説します。

標準利用期間とは?

「標準利用期間」とは、障害福祉サービスを提供するうえで、利用者が適切な支援を受けるために設けられた利用期間の目安です。利用者の平均利用時間が標準利用期間+6ヶ月を超えると減算の対象となります。サービスの種類によって異なり、下記が各サービスごとの減算のタイミングとなります。

・就労移行支援:30ヶ月(2年6ヶ月)を超えた場合(標準利用期間24ヶ月)
・自立訓練(生活訓練):30ヶ月(2年6ヶ月)を超えた場合(標準利用期間24ヶ月)
・自立訓練(機能訓練):24ヶ月(2年)を超えた場合(標準利用期間18ヶ月)
・自立生活援助:18ヶ月(1年6ヶ月)を超えた場合(標準利用期間12ヶ月)

標準利用期間超過減算とは?

「標準利用期間超過減算」とは、利用者の平均利用時間が標準利用期間+6ヶ月を超えてサービスを受けた場合に、事業者に対して適用される減算のことです。具体的には、利用者全員の基本報酬が5%減算されます​。

例えば、就労移行支援を例にとると、標準利用期間は24か月ですが、特別な理由があれば最大で12か月の延長が認められます。ただし、この延長期間中でも、標準利用期間を超えると減算が適用されるため、事業者は特に注意が必要です​。

対象サービス

就労移行支援・自立生活援助・自立訓練(宿泊型を除く)

平均利用期間と計算方法(就労移行支援のケース)

  1. 平均利用期間:利用者の利用期間の平均を指します。ここで大切なことは、利用開始から1年を超えていない利用者は、平均利用期間の計算から外します。
  2. 利用期間のルール:利用期間は、該当する利用者のサービス開始月から各月の末日までの間の期間となります。各月1日の利用開始の場合はその当月からカウントします。2日目以降で利用開始した利用者は翌月からカウントします。
  3. 計算例:就労移行支援事業所に1年以上利用している利用者が8名いるケース
    Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん Gさん Hさん
    利用期間 26 22 33 32 18 20 21 18

    《計算式》26ヶ月+22+33+32+18+20+21+28=200 200÷8人=25ヶ月                 30ヶ月未満に該当するので、このケースでは減算対象とはなりません。ただし、就労移行支援の標準利用期間の2年(24ヶ月)は超えているので、利用者の就職の動きをスピートアップする必要があると言えます。                               

減算を回避する方法

減算を回避するためには、次のような対策が考えられます。

  • 計画的な支援:個別支援計画を適切に活用し、利用者が無理なく標準利用期間内で目標を達成できるよう支援を提供することが重要です。
  • モニタリングの実施:定期的に利用者の状況を評価し、必要な場合には支援内容の見直しを行い、無駄な延長を避けることが求められます​。

まとめ

「標準利用期間超過減算」は、利用者が必要以上に長期にわたってサービスを利用することを防ぐための制度です。適切な支援計画を立て、利用者が目標を達成できるようサポートすることで、この減算を回避することができます。事業者は、利用者の利用期間を定期的に確認し、計画的に支援を提供することが重要です。

最後に

障害福祉サービスを提供する事業者にとって、報酬の減算は大きな負担となります。しかし、適切な管理と支援計画の実施によって、これを回避することが可能です。常に利用者の状況を把握し、効率的な運営を心がけることで、サービスの質を向上させつつ、経営の安定を図りましょう。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
そんな時に当社代表の松原と出会い、転職を決意してコンサル部門を担当しております。
細かい行政ルールを覚えることも大切ですが(ここはコンサルに任せてください)
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