はじめに
就労移行支援・就労継続支援A型、B型をイメージした記事の内容になっています。
障害福祉サービスにおいて、個別支援計画の作成は、サービスを提供するうえで非常に重要です。しかし、何らかの理由で個別支援計画が作成されていない場合、「個別支援計画未作成減算」が適用される可能性があります。本記事では、この減算制度について、初心者にもわかりやすく解説します。
個別支援計画とは?
まず、「個別支援計画」とは、障害を持つ利用者一人ひとりに対して、どのような支援を提供するかを具体的に記載した書類のことです。この計画は、利用者の生活の質を向上させるために重要であり、福祉サービスを提供する事業者は、必ずこの計画を作成しなければなりません。個別支援計画は、利用者の目標やニーズに基づき、サービス管理責任者が作成します。
個別支援計画未作成減算とは?
「個別支援計画未作成減算」とは、個別支援計画が適切に作成されていない場合に、事業者に対して適用される罰則の一種です。具体的には、サービス提供者が個別支援計画を作成していない、作成が遅延した、作成のプロセスに不備があった場合などに、その事業者に支払われる報酬が減額されます。
減算の適用条件とその割合
この減算は、サービス提供に必要な計画が作成されていない場合に適用され、当該月から不備状態が解消された月の前月までの間が減算対象期間となります。 通常は以下のように報酬が減額されます。
※3月20日が更新期限であった場合で、利用者に個別支援計画を提示したが同意を得ることが出来なかった。個別支援計画の有無は月ごとに判断するため、3月は個別支援計画の正常な月となります。よって4月から減算対象となります。
- 減算適用2ヶ月まで:報酬の70%が支払われ、30%が減額される。
- 3ヶ月以降:報酬の50%が支払われ、50%が減額される。
障害福祉サービスを適切に運営するために、個別支援計画作成がどれほど重要であるかを示しています。また、個別支援計画が作成されていない期間が長引くほど、減算の割合が大きくなるため、早急に対策を講じる必要があります。
どのようなケースで減算が適用されるのか?
減算が適用される具体的なケースには以下が含まれます
①個別支援計画が未作成、モニタリングなど作成に必要な情報がない(やっていない) ②前回から6ヶ月以内の日付になっていない ③担当者会議をしていない 等々
減算を避けるためには?
個別支援計画未作成減算を防ぐためには、計画の作成や更新を遅らせないことが最も重要です。個別支援計画を作成するためには、 アセスメント→原案作成→担当者会議(職員全員)→個別支援計画の完成→計画に沿って支援の実施→モニタリングの手順となります。
サービス管理責任者が退職する場合は、利用者全員分の個別支援計画の作成をするように指導しましょう。A型とB型であればサビ菅が不在でも6ヶ月間は個別支援計画未作成減算にはなりません。(就労移行支援は3ヶ月以内)
※サービス管理責任者が退職等で不在の場合、個別支援計画未作成減算の対象となりますが、特定の利用者だけの減算なのかその期間の利用者全員部分が減算されるのかは、指定権者によって解釈が違うことがあります。
まとめ
個別支援計画未作成減算は、事業者にとって大きなペナルティであり、報酬が大幅に減額される可能性があります。しかし、計画を迅速かつ適切に作成することで、この減算を防ぐことができます。福祉サービスを提供する事業者は、利用者一人ひとりのニーズに応じた支援を行うためにも、個別支援計画の作成を最優先に行うべきです。
最後に
個別支援計画の作成は、福祉サービスを提供するうえでの基本であり、利用者に対する最適な支援を行うための基盤です。減算を避けるためだけでなく、利用者の生活の質を向上させるためにも、計画作成にしっかりと取り組みましょう。
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