視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の概要と解説:初心者にもわかりやすい仕組みと利用方法

就労移行支援
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はじめに

就労移行支援・就労継続支援A型、B型をイメージした記事の内容になっています。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、福祉サービスを提供する際に、視覚や聴覚、言語に障害がある方々へ特別な支援を行った場合に加算される制度です。福祉現場において、これらの障害を持つ方がスムーズにサービスを利用できるようにするための支援体制が重要視されています。本記事では、この加算制度の仕組みや対象となる支援内容、加算の条件についてわかりやすく解説していきます。

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは?

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、視覚障害、聴覚障害、または言語障害を持つ利用者が円滑にサービスを受けられるよう、特別な支援体制を整えている施設に対して追加で報酬が支払われる制度です。障害者支援の現場では、利用者が適切な情報を受け取り、必要なコミュニケーションを取れるようにするための環境整備が不可欠です。この加算は、そのような取り組みを評価する形で導入されました。

なぜ視覚・聴覚言語障害者支援体制が重要なのか?

視覚や聴覚、言語に障害がある方々は、日常生活や福祉サービスの利用において大きなハードルに直面します。例えば、視覚障害を持つ方は目で情報を得ることが難しく、聴覚障害者は音声を通じたコミュニケーションに支障を来すことがあります。言語障害者においては、自分の意思を言葉で表現することが難しい場合もあります。これらのハードルを解消し、誰もが平等に福祉サービスを利用できるようにするために、特別な支援体制が必要となるのです。

加算の対象となる支援体制とは?

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の対象となる支援体制は、主に以下のようなものです:

  • 視覚障害者への支援: 文字情報が見えない、もしくは見えにくい利用者に対して、点字資料や拡大文字、音声によるガイドを提供することが含まれます。施設内の案内表示を工夫し、視覚に頼らず利用者が迷わずサービスを受けられる環境を整えることも大切です。
  • 聴覚障害者への支援: 聴覚障害者には手話通訳者の配置や、筆談ツール、音声をテキストに変換する機器の導入など、会話や情報伝達を補助する仕組みが必要です。特に、スタッフが基本的な手話を習得している場合、利用者にとって安心してコミュニケーションが取れる環境になります。
  • 言語障害者への支援: 言語に障害がある方には、意思疎通が容易になるためのツールや、必要な時間をかけたコミュニケーションが求められます。絵やシンボルを使って意思を伝えたり、文字盤などを活用することが有効です。

加算が適用される施設と条件

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算を受けるためには、施設がいくつかの要件を満たす必要があります。主な条件は次の通りです:

  1. 視覚・聴覚言語障害に特化した支援を提供していること: 支援体制が整っていることが前提であり、視覚や聴覚、言語に関わる専門スタッフが常勤している、もしくは手話通訳者や点字資料作成者が外部からでも適切に配置されていることが求められます。
  2. 利用者ごとの支援計画を策定していること: 障害の種類や度合いに応じて、利用者一人ひとりに適した個別支援計画を作成し、それに基づいてサービスが提供されていることが必要です。これにより、利用者に対する支援の質が向上します。
  3. 支援の成果を定期的に評価していること: 支援の効果や利用者の満足度をモニタリングし、定期的に評価・改善を行っていることも重要な条件となります。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の単位数と算定要件

加算には2種類あります。

◆視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)→51単位×当月の延べ利用数               ◆視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)→41単位×当月の延べ利用数

【要件】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 両方満たす必要があります。                     ◆利用者の50%以上に視覚や聴覚、言語機能の重度の障害があること

◆視覚障害者等との意思疎通に関して専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること(常勤換算)

【要件】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)  両方満たす必要があります。                    ◆利用者の30%以上に視覚や聴覚、言語機能の重度の障害があること

◆視覚障害者等との意思疎通に関して専門性を有する職員を、利用者の数を50で除した数以上配置していること(常勤換算)

どの程度の障害が重度の障害となるのか。専門性の有する従業者とは。

【視覚、聴覚、言語障害の重度の障害の基準】

  • 視覚障害者: 身体障害者手帳の1級か2級に該当して、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障がある
  • 聴覚障害者: 身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
  • 言語障害者: 身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある

【意思疎通に関し専門性を有するもの】

・視覚障害:点字の指導、点訳、歩行支援等ができる者                          ・聴覚障害及び言語障害:手話や通訳等ができるも者

加算を受けるための申請手続き

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算を受けるためには、事前にいくつかの手続きが必要です。以下にその主な流れを紹介します。

  1. 支援体制の整備: まず、視覚・聴覚言語障害者に対して適切な支援を提供できる体制を整えます。これには、専門スタッフの雇用や支援機器の導入が含まれます。
  2. 利用者のニーズに応じた個別計画の作成: 各利用者に適した支援内容を反映した個別計画を作成します。この計画は、利用者の障害の特性に応じて調整される必要があります。
  3. 行政への申請: 必要な書類を用意し、行政機関に申請します。この際、施設が支援体制を整えていることを証明するための書類が必要です。対象の職員の専門性を有していることが証明できるもの(加算の届出書、履歴書、職務経歴書、手話技能、点字技能など)
  4. 定期的なモニタリング: 加算を受け続けるためには、支援の内容や成果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行うことが求められます。

まとめ

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、障害を持つ利用者が福祉サービスを利用する際に、平等な支援を受けられるようにするための重要な制度です。施設が適切な支援体制を整えることで、利用者がより快適にサービスを利用できるだけでなく、施設自体も加算によって財政的な支援を受けることが可能になります。視覚や聴覚、言語に障害がある方々のニーズに応え、誰もが安心して福祉サービスを利用できる環境を整えることが、今後ますます求められるでしょう。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
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