情報公表未報告減算とは?初心者向けの詳しい解説

就労移行支援
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はじめに

2024年の報酬改定により、障害福祉サービスの事業者に対して新たに導入された「情報公表未報告減算」。これは、事業者が定められた情報を適切に公表していない場合に、報酬が減算されるという制度です。本記事では、この「情報公表未報告減算」について初心者にもわかりやすく解説していきます。

情報公表未報告減算とは?

「情報公表未報告減算」とは、障害福祉サービスを提供する事業所が、自治体に対して適切に事業内容や運営状況などの情報を公表しない場合に、報酬が減額される制度です。この制度は、利用者に対する透明性を高め、事業所が適切な運営を行っているかを確認するためのものです​。

適用条件

情報公表未報告減算が適用される具体的な条件は次の通りです。

情報更新を怠った場合:事業所は、毎年定められた時期に、事業内容や運営状況をWAMNET(障害福祉サービス等情報公表システム)に報告する義務があります。これを怠ると、報酬が減額されます​。指定権者によって異なりますが、4月中に報告の案内書が届き、報告期限は7月末が一般的です。報告しなかった場合は、報酬が5%または10%減額されます。この減算は、報告が完了するまで継続されることになります​。

減算率と影響

  • 5%減算:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活援護、自立生活援助、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
  • 10%減算:療養介護、共同生活援助、宿泊型自立訓練、施設入所支援

減算とならないために。情報入力内容って。

情報公表未報告減算を回避するためには、以下の対策が効果的です。

スケジュール管理:指定権者から4月位に郵送で案内文書が届きます。5月に入ると入力可能となりますので、WAMNET(障害福祉サービス等情報公表システム)に情報を入力しましょう。7月末までに完了すれば大丈夫ですが、5月中に完了して報告漏れの無いようにしましょう。

情報入力内容:法人に関する情報・事業所に関する情報・従業者に関する情報・サービス内容に関する情報・利用料に関する情報等

まとめ

「情報公表未報告減算」は、報酬の減額につながるだけでなく、事業所の信頼性にも影響を与える重要な制度です。事業所が利用者に対して透明性を持って運営を行い、適切に情報を報告することで、減算を回避できるだけでなく、利用者や自治体からの信頼を得ることができます。

最後に

この新しい制度は事業者にとっては挑戦かもしれませんが、適切に対応すれば大きな問題にはなりません。今後も、制度の改定や変更に柔軟に対応し、質の高いサービス提供を行うための準備を進めていきましょう。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
そんな時に当社代表の松原と出会い、転職を決意してコンサル部門を担当しております。
細かい行政ルールを覚えることも大切ですが(ここはコンサルに任せてください)
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