緊急時受入加算とは?
緊急時受入加算は2024年の報酬改定で新設された加算となります。障害の特性に起因する緊急事態などの際、利用者またはその家族の要請に基づいて、夜間に支援を行った場合に算定される加算です。
緊急時受入加算の適用条件
(1)事業所が、市町村により地域生活支援拠点に位置付けられている
(2)拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置している
(3)日中の支援に引き続いて、緊急時に夜間の支援を実施している
(4)事業所に就寝設備を設けている
(5)1人以上の夜勤職員が配置されている
単位数
100単位/日
良くある間違い(算定できないケース)
この加算の適用条件で、「日中の支援に引き続いて、緊急時に夜間の支援を実施している」ことが条件となっているため、緊急時に利用者の自宅へ職員が訪問してもこの加算は算定できません。
まとめ
就労移行支援や就労継続支援A型及びB型の多くの事業所は、短時間での運用が多いことから、「日中の支援に引き続いて、緊急時に夜間の支援を実施している」「1人以上の夜勤職員が配置されている」という条件をクリアすることは難しいと考えます。
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