重度者支援体制加算の解説

就労移行支援
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はじめに

障害福祉サービスを提供する事業所では、利用者の障害の重さに応じた支援を行う必要があり、その中でも特に重度の障害を持つ利用者に対する支援体制は重要です。

この記事では、重度者支援体制加算の概要、要件、そしてこの加算がどのように就労支援事業に関連しているのかを詳しく解説していきます。

 重度者支援体制加算とは?

概要

重度者支援体制加算は、障害基礎年金1級を受給する重度障害者の支援を充実させるために、一定の条件を満たした事業所に対して報酬が加算される制度です。この加算は、特に重度障害を抱える利用者が多くを占める事業所にとって重要な財源となり、事業の質を向上させるための支援となっています。

対象となる事業

全てのサービスで対象となります。

加算の条件と単位(計算式)

重度者支援体制加算を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

【重度者支援体制加算Ⅰ】前年度の利用者のうち、障害基礎年金1級を受給している重度障害者が全利用者の50%以上であることが必要です。利用定員が20名以下で56単位となります。

【重度者支援体制加算Ⅱ】前年度の利用者のうち、障害基礎年金1級を受給している重度障害者が全利用者の25%以上であることが必要です。利用定員20名以下で28単位となります。

対象利用者の割合の計算式は                                              前年度の利用者のなかで障害基礎年金1級受給者の総数÷前年度の利用者全体の総数

加算の計算式は(B型 定員20名以下 1日平均18名稼働 20営業日)                                                                 28単位×10円(地域単価)×360人(月間の総利用数)=100,800円

算定のために準備するもの

①利用者名簿(重度障害利用者のみ)                                         ②月々の延べ利用者人数を記録したもの                                    ③月々の重度障害利用者の延べ人数を記録したもの                                   ④重度障害者の障害年金手帳の写し                                            ⑤指定権者の届け出書類

まとめ

重度者支援体制加算は、重度の障害を持つ利用者に対して適切な支援を提供する事業所にとって重要な制度です。この加算を利用することで、障害者がより質の高い支援を受けることができ、また事業所側もその経済的な負担を軽減することが可能となります。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
そんな時に当社代表の松原と出会い、転職を決意してコンサル部門を担当しております。
細かい行政ルールを覚えることも大切ですが(ここはコンサルに任せてください)
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