はじめに
こちらの記事は就労移行支援、就労継続支援A型・B型を想定して作成してます。
訪問支援特別加算は、利用者が一定期間事業所を利用できない場合に、その自宅を訪問して支援を行う際に加算される制度です。この加算は、利用者が事業所を利用できない時にも支援が途絶えることなく、継続したサポートを提供するために重要な役割を果たしています。この記事では、訪問支援特別加算の概要やその適用条件を詳しく解説します。
訪問支援特別加算の概要
加算の目的
訪問支援特別加算は、就労継続支援や就労移行支援事業所が利用者に対して、継続的なサポートを提供することを目的としています。特に、利用者が連続して一定期間事業所を利用できない場合に、事業所がその自宅を訪問して相談や支援を行うことで、利用者が社会から孤立しないようにすることを目指しています。
対象となる事業
訪問支援特別加算は、以下のような障害福祉サービス事業で算定することができます。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 生活介護
これらの事業を通じて、訪問支援は、利用者の欠席が続いた場合に必要となるサポートを提供するものです。
訪問支援特別加算の算定要件
主な要件
訪問支援特別加算を算定するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、以下の条件が必要です。
- 利用者が連続して5日以上事業所を利用していないこと。
- 訪問支援を行う際には、事前に個別支援計画に訪問支援の内容を明記し、事前に利用者の同意を得ていること。
- 利用者が事業所を利用し始めてから、おおむね3か月以上経過していること。
- 訪問支援は月2回までしか算定できないこと。(2回目も連続して5日以上利用無し)
これらの要件を満たさない場合、訪問支援特別加算を算定することができないため、事業所は注意深く計画を立てる必要があります。
訪問支援の内容
訪問支援では、主に以下の内容が求められます。
- 家族や関係者との相談・調整:利用者の生活や支援状況について家族などと連携し、今後の支援方針を決める。
- 個別支援計画の見直し:訪問支援を行った結果に基づき、利用者の支援計画を修正する。
- 利用者が継続してサービスを利用できるように支援する。
加算の単位と報酬
訪問支援特別加算は、訪問にかかる時間によって報酬単位が異なります。
- 1時間未満の訪問支援:187単位/回
- 1時間以上の訪問支援:280単位/回
ただし、1人の利用者に対して月2回までしか算定できません。また、訪問先は原則として利用者の自宅であり、入院中の病室などは対象外です。
訪問支援特別加算における注意点
計画と記録の徹底
訪問支援特別加算を算定する際に最も重要なことは、訪問支援が事前に計画されていること、そして訪問支援が実施された際には支援内容の記録をしっかり残すことです。訪問支援の記録には以下の情報が必要です:
- 訪問者の氏名
- 訪問日時
- 支援内容
- 訪問時間
記録が不十分であったり、事前に計画されていない訪問支援は、実地指導などで指摘される可能性があるため、事業所は注意が必要です。
利用者の継続支援
訪問支援特別加算の目的は、利用者が一定期間事業所を利用できない場合にも支援を継続し、再びサービスを利用できる状態にすることです。そのため、訪問支援を通じて、利用者が事業所に復帰しやすくするための支援計画を見直すことも重要です。
まとめ
訪問支援特別加算は、障害福祉サービス事業において、利用者が事業所を利用できない場合でも適切な支援を継続するための重要な加算制度です。就労継続支援A型・B型や就労移行支援においても、この加算を活用することで、利用者が安心して再び事業所に戻れる体制を整えることができます。
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