虐待防止措置未実施減算とは?

就労移行支援
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はじめに

福祉の現場では、利用者の権利を守るために、様々な対策が取られています。その中で注目されるのが「虐待防止措置未実施減額」という制度です。

虐待防止措置未実施減算とは?

2024年の報酬改定から新設された減算となります。全ての障害福祉サービスで義務化となりました。虐待防止措置とは「虐待防止委員会を定期開催してその結果を従業者に周知すること、虐待防止の研修を定期開催すること、虐待防止の担当者を配置すること」の3つです。

【虐待防止措置未実施減算の要件】                                            下記の3点を満たしていない場合に減算の対象となります。

1.虐待防止委員会を定期的に開催して、その結果を従業員に周知すること(年に1回以上)

※当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位での設置・開催が可能です。          身体拘束適正化委員会との相互関係も深いと認められることから、身体拘束適正化委員会と一体的に設置・運営することも可能です。

2.従業員に対して、虐待防止のための研修を定期的に実施すること(研修は1年に1回以上の開催が必要)

3.上記2点を適切に実施するために、担当者を配置すること

減算の単位は?期間は?

単位数:利用者全員分の基本報酬が1%減額となります。

期間:減算の要件に該当した月の翌月から改善が認められた月までが対象となります。

おわりに

今回の記事では、「虐待防止措置未実施減算」について解説しました。この減算は社会的なダメージの大きい減算です。経営的にも新規利用者の集客低下や既存の利用者の退所に繋がる可能性があります。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
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