就労定着実績体制加算とは?-就労定着支援との関連を分かりやすく解説

就労定着支援
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はじめに

障害者の就労支援において、「就労定着実績体制加算」は重要な役割を果たします。この加算制度は、障害者が職場に定着し、長期的に働くことを目指して、事業所に対して支援の質向上のためのインセンティブを与えるものです。

就労定着実績体制加算とは?

「就労定着実績体制加算」とは、障害者が職場に安定して定着し、長期的な雇用を実現するために設けられた加算制度です。特に、障害者を支援する事業所が一定期間にわたり障害者の職場定着を支援し、その結果として長期の雇用が実現した場合に、事業所が追加の報酬を得られる仕組みです。

この加算制度は、障害者が職場でスムーズに働き続けられるようにすることを目的とし、就労支援の質の向上を促進するために作られました。

加算の対象と要件

就労定着実績体制加算については、前年度末日から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、「前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42月(3年6月)以上78月(6年6月)未満の期間継続して就労している者又は就労していた者」の割合が前年度において100分の70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算されます。

(「就労定着支援の利用を終了した者」には、3年間の支援期間未満で利用を終了した者も含みます)

就労定着実績体制加算については、指定を受けた日から1年間は算定できませんが、例えば、令和6年4月から就労定着支援を実施する場合で、令和6年度中に利用を終了した者がいた場合、翌年度の令和7年度において、当該利用者が、前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42ヶ月(3年6月)以上78ヶ月(6年6月)未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とするものとして、就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後に42ヶ月以上78ヶ月未満の期間継続して就労していた者)に該当し、そのような者の割合が100分の70以上の場合は、令和7年度から就労定着実績体制加算を算定することが出来ます。

単位数

300単位×就労定着支援の利用者全員

就労定着実績体制加算のメリット

「就労定着実績体制加算」を活用することで、事業所と利用者の双方にメリットがあります。

  • 事業所への経済的インセンティブ: 加算により、事業所は追加の報酬を受けることができ、これにより質の高い支援が促進されます。
  • 障害者の職場定着率向上: 定着支援が充実することで、障害者が長期的に働ける環境が整い、早期離職を防ぐことができます。
  • 企業との信頼関係の構築: 定着支援を通じて、事業所と企業の間で信頼関係が築かれ、今後の雇用機会も広がります。

加算を受けるための条件とプロセス

「就労定着実績体制加算」を受けるためには、次のプロセスを経る必要があります。

  1. 支援計画の策定: 事業所は、障害者が職場で長く働けるよう支援計画を立てます。
  2. 支援の実施: 障害者の職場定着をサポートし、必要なサポートを提供します。
  3. 支援内容の記録: 就労定着支援に関する詳細な記録を残し、加算の申請に備えます。
  4. 加算の申請: 一定期間の支援実績を基に、事業所が加算の申請を行います。

事業所が注意すべきポイント

加算を受けるためには、事業所がいくつかのポイントに注意する必要があります。

  • 支援計画の質: 支援計画は、個別の利用者に合わせたものであり、実際の職場でのニーズに対応している必要があります。
  • 定着支援の記録: 支援内容をしっかりと記録し、必要に応じて企業や行政機関に提出できる状態にしておくことが重要です。
  • 企業との連携: 障害者が職場で適応できるよう、企業との連携を強化し、フィードバックを取り入れることが大切です。

まとめ

「就労定着実績体制加算」は、障害者が職場に長期的に定着し、安定して働き続けるための重要な制度です。この加算を活用することで、事業所はより質の高い支援を提供し、障害者が職場に適応するためのサポートを充実させることができます。しかし、退職率の悪化してしまった年度があった場合は、加算取得は難しいと言えます。

就労コンサル MATSUBARA
就労コンサル ishikawa

はじめまして。
コンサル担当のI.Nです。
私は大学を卒業してから約20年間、人材紹介・派遣業界に携わってきました。
新規営業からスタートして既存営業、責任者とステップを踏んできました。
一般の紹介会社や派遣会社にも何かしらの障害を持った方々から相談を受けてきました。
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