はじめに
就労移行支援は、障害者が一般就労へ移行するための訓練やサポートを提供する重要な福祉サービスです。利用者一人ひとりの特性や目標に応じた個別支援を行うためには、適切な人員配置が不可欠です。本記事では、就労移行支援における人員配置基準について詳しく解説します。
就労移行支援の人員配置基準
法令で定められた基準
就労移行支援事業所の人員配置基準は、障害者総合支援法および関連法令に基づいて定められています。これらの基準は、利用者が適切な支援を受けられる環境を確保するために設けられています。
主な配置基準
- サービス管理責任者
- 管理者
- 生活支援員
- 職業指導員
- 就労支援員
サービス管理責任者
個別支援計画の原案を作成し、具体的な支援の進行管理や各種調整、職員へのアドバイスなどを行います。サービス管理責任者の配置基準は、
①前年度の平均利用者数が60人以下の場合:1人以上 ②前年度の平均利用者数が61人以上の場合:1人に加え、利用者40人に対して1人以上となります。
注意点:サビ菅は事業所に1名以上常勤で必要です。業務に支障がない場合に限り、管理者との兼務が可能です。また、サービス管理責任者が退職等で不在となった場合は、サービス管理者欠如減算が適用される可能性があります。そうならないために、従業員毎にどのタイミングでサビ菅の基礎研修・相談支援従事者初任者講習の受講を進めておきましょう。
管理者
管理者の業務内容は ①事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行う事。 ②事業所の職員に基準等を遵守させるために必要な指揮命令を行う事。
事業所に必要な配置人数は1名です。
管理者の資格要件は ①社会福祉主事資格要件に該当する者 ②社会福祉事業に2年以上従事した経験がある者 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
※就労継続支援では、上記3点以外に「企業を経営した経験を有する者」も対象となります。
管理者の兼務に関しては、管理者の責務を果たせる範囲であれば、事業所の他の職種や、同じ法人の他事業所の管理者やその他の職種と兼務することが可能です。
生活支援員・職業指導員
生活支援員の役割は、利用者の生活面をサポートします。 職業指導員の役割は、利用者の能力や特性、適正、要望等に応じたスキルの習得をサポートします。
必要な人数は、常勤換算で「前年度の平均利用者数÷6以上」の人数が必要です。生活支援員と職業指導員どちらにも配置が必要です。そのうち1人は常勤での配置が必要です。
生活支援員と職業指導員の資格の要件はありません。
就労支援員
就労支援員の業務内容は、利用者の就職活動のサポートや就職後のフォローなど、就労全般に関してのサポートとなります。
必要な人数は、常勤換算で「前年度の平均利用者数÷15以上」の人数が必要です。
注意点としては、2025年度(令和7年度)から独立行政法人高齢‧障害‧求職者雇用支援機構(JEED)が開催する「基礎的研修」の受講が必要となります。令和9年度までは経過措置として基礎的研修の受講を終えていない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱うことができます。将来的には、就労継続支援A型やB型の支援員も対象となる可能性が高いと思われます。
※就労定着支援員も基礎的研修の受講が必要となります。
まとめ
就労移行支援における人員配置基準は、利用者支援の質と事業運営の安定性を確保するための基盤です。適切な人員を確保し、職員のスキルを向上させることで、利用者が一般就労に向けて一歩ずつ前進できる環境を整えることができます。基準を守るだけでなく、積極的に改善を図ることで、事業所の信頼性と利用者の満足度を高めましょう。
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